【基礎の基礎】  製造販売業 と 製造業

ざっくりと、初心者が分かり易く説明します。

薬事法で縛られる、医療機器 や 化粧品 を 輸入し、販売 する場合には、

まず、製造販売業の許可が必要になります。

(まあ、最終的な責任を持つメーカーって考えて下さい)

自分で製造していなくても(輸入ですから製造は海外メーカーですね)、

製造販売業って言います。(そう、言うのですから、そう覚えて下さい)

 

次に、海外製品を輸入する場合でも、製造業の許可が必要になります。

(港からこの製造業の許可を持ったところに入荷されます)

製造販売業だけの許可では港から入荷出来ません)

 

上記の2っの許可を自社で取らなくても済むようにするのが、

当社の輸入代行です。

ただし、医療機器の場合、そのクラス(リスクにより分類されますが)により

販売だけでも(販売店ですね)販売業の許可を必要とする場合がありますので、注意です。