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化粧品の輸入前レギュレーション分析 

化粧品の輸入販売を行うにあたり、先にやらなければならない事です。

(これから書くことがNGならその時点でその製品の輸入は諦めたほうが良いです)

1.成分表をメーカーから取り寄せます。

(この時点で、メーカーとの取引でない、現地販売用の問屋からの横流し仕入れだとメーカーからの成分表が入手できないなど無理が出てしまいます)

各成分名がINCI名で書かれていること、配合量が多い順に書かれていることが重要です。

出来れば配合量が書かれていれば良いのですが、メーカーによっては配合量は出したくないってところが有りますので、配合量の多い順でって事で良しとします。(2にかかります)

2.メーカーからの成分表をもとに日本での化粧品基準と照合して、禁止成分、規制成分が有るか否かを調査します。配合量規制成分があった場合にはその成分のみ配合規制量以下かどうかを確認します。

3.問題なければ、輸入。。。。ってわけにはいきません。

ここから書くことが重要です。

4.現物を入手し、ラボにて分析を行います。(レギュレーション分析)

日本の化粧品基準(レギュレーション)に合致するか否かを実際に分析してみます。

なぜ、成分表があるのに分析を行う必要があるのか?って質問が良くありますが、

メーカーからの成分表に書かれていない(原産国の規制では書く必要が無いなど)成分がある事があるからです。

原産国の規制と日本の規制の違いのためにここで引っかかる事が多々ありますので注意です。(国によってはメーカー自体の品質管理が出来ていなくて、引っかかる場合もありますが(笑))

まず、真っ当な会社ではこのレギュレーション分析を省略する事はありません。もし、省略している会社があるとすればコンプライアンス的に問題がある会社ってことでしょう)

(薬事法で輸入前のレギュレーション分析は義務付けされていないので、省略は出来ますが、市場でもし規制成分が発見された場合*注1、回収となり、ブランドイメージは終わってしまいますから、真っ当な会社としては多大なダメージですね)

それでも、輸入前レギュレーション分析を行わず、回収になる事案はたまにありますが。

*注1: 市場で規制成分が発見されるとは?

都道府県の薬事監視員ってのが、店舗などから製品を実際に購入して、分析を行うことを常時行っています。