化粧品製造販売届

 

化粧品の輸入代行、医療機器の輸入代行を行う、医療機器化粧品輸入代行.comです。

化粧品の輸入、販売を行えるのは、化粧品製造販売業の許可を持っている必要があります、

http://医療機器化粧品輸入代行.com/news/?p=94

を参照してください。

でも、化粧品製造販売業の許可を持っているだけでは実際には輸入販売出来ません。(よく、製造販売業の許可さえ持っていれば何でも輸入できると勘違いする方がいます)

①輸入、販売する化粧品毎に化粧品製造販売届ってのを都道府県へ届る必要があります。

②輸入するために、化粧品輸入届ってのを厚生局へ届ける必要があります。

上記の①②を行って初めて輸入出来ます。(①だけでは輸入通関出来ませんから注意です)

輸入通関した製品はどこで受け取れるか?==>化粧品製造業でしか受け取れまません。

①の化粧品製造販売届で予め製造工程として書いておく必要があります。

化粧品製造業では、日本語表示ラベルを貼ったり、検査を行ったりします。(よく、製造業の許可を持っていないのにラベル貼りが出来るものと勘違いしている方がいます)

ここで貼る日本語表示ラベルってのは法定表示って言われて

書く内容が決まっています。

販売名:①で届けた販売名

製造販売業者:化粧品製造販売業の許可を持っている会社の社名住所

問い合わせ:電話番号です

原産国:輸入元の国です

全成分:化粧品に含まれているすべての成分を決まった表示名称で配合量の多い順に書きます。(よく、英文をそのまま日本語翻訳する方がいますが、ダメです。日本語表示名称は決まっていますので)

製造番号

とか、その他、決まっていますので注意が必要です。

*日本で流通している、化粧品では必ず日本語表示ラベル(法定表示ラベル)が貼られて(印刷)されているはずです。もし日本語表示ラベルが無い化粧品があれば薬事法違反で回収ですよw

輸入代行で依頼する場合には、製造販売業者:当社の社名、住所  販売業者:依頼した御社 ってしています。